協議会の定款
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、社団法人二十一世紀ニュービジネス協議会
(The 21st Century New Business Conference, 以下「本会」という。)と称する。
事務所
第2条
本会の事務所は 〒380-0845 長野市西後町610-12 R-DEPOT 3F-F に置く。
目的
第3条
本会は、経済、社会構造の変化と技術革新に対応しつつ、創造的成長を遂げている各種事業(以下「ニュービジネス」という。)
関係者の啓発、連携及び交流を促進するとともに、ニュービジネスをめぐる諸問題について調査研究等を行うことにより、 県下のニュービジネスの振興を図り、もって県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。
- 研究会、講演会等の開催によるニュービジネスの啓発及び連携の促進事業
- ニュービジネス振興のための人材開発事業
- ニュービジネスの起業支援事業
- ニュービジネスに関する資料の収集、調査研究及び情報の提供事業
- ニュービジネス関連団体等との交流事業
- 前号までに掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員
会員の種類
第5条
本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- 正社員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 本会の目的を賛助する個人又は団体
- 名誉会員 本会に対し特に功労があり、理事会で推薦したもの
入会手続
第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
入会金及び会費
第7条
- 会員は、入会時に別に定める入会金を納入するものとする。
- 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
- 既納の入会金及び会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
会員の資格喪失
第8条
会員は次の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。
- 本人から退会の申し出があったとき。
- 死亡し、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
除名
第9条
- 会員が、本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、 総会において出席会員の4分の3以上の議決により除名することができる。 この場合においては、除名の議決を行なう総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、会員が一年以上会費を滞納したときは、別に定める機関の審議を経て理事会の議決により除名することができる。
第3章 役員、顧問及び事務局
役員の種類及び定数
第10条
- 本会に次の役員を置く。
理事 20人から35人以内
監事 2人 - 理事のうち、1人を会長として、6人以内を副会長とし、1人を専務理事とする。
役員の職務
第11条
- 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
- 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 理事会であらかじめ定めた順序によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を総括する。
- 監事は、民法第59条の職務を行なう。
役員の選任
第12条
- 理事及び監事は、正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から総会の議決により選任する。
- 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
役員の任期
第13条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。
資格喪失による退任
第14条
理事又は監事が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
役員の解任
第15条
役員の解任については、第9条第1項の規定を準用する。
役員の報酬等
第16条
- 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員については、有給とすることができる。
- 役員には費用を弁償することができる。
- 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
顧問
第17条
- 本会に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
- 顧問は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
事務局
第18条
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には必要に応じて事務局長及び職員を置き、事務局長は、理事会の同意を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
- その他事務局及び職員に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会議
会議の種類
第19条
- 会議は総会及び理事会の2種とする。
- 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
- 通常総会は毎年1回これを開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときにこれを開催する。
会議の招集
第20条
- 会議は、会長がこれを招集する。
- 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
- 総会は、少なくとも期日の7日間までに会議の日時及び場所並びに会議で審議すべき事項を示して、招集しなければならない。
開会の定足数
第21条
- 会議は、その会議を構成する正会員又は理事の過半数の出席がなければこれを開会することができない。
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
会議の議長
第22条
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
議決
第23条
- 会議の議事は、その会議を構成する正会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する。
- 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
総会における書面又は代理人による表決
第24条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、 又は他の正会員に表決を委任することができる。この場合は、出席したものとみなす。
理事会における書面による表決
第25条
会長は簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
総会に付議すべき事項
第26条
次に掲げる事項は、総会に付議する。
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告及び収支決算の承認
- 定款の変更
- 前号までに掲げるもののほか、会長の付議した事項
理事会に付議すべき事項
第27条
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
- 事業計画及び収支予算の承認に関する事案
- 事業報告及び収支決算の承認に関する事案
- 定款変更に関する議案
- 諸規定の制定及び改廃
- 前号までに掲げるもののほか、会長の付議した事項
議事録
第28条
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開会の日時及び場所
- 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長のほか、出席会員のうちから選出された2人以上の会員が署名押印しなければならない。
- 前2項の規定は、理事会の議事について準用する。
第5章資産及び会計
資産の構成
第29条
本会の資産は、次に掲げる各号のものをもって構成する。
- 入会金
- 会費
- 資産から生ずる果実
- 事業に伴う収入
- その他の収入
資産の管理者及びその方法
第30条
- 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決によってこれを定める。
- 資産うちの現金は、郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管するものとする。
会計年度
第31条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
予算
第32条
本会の毎年度の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
暫定予算
第33条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
収支予算の区分及び執行
第34条
- 本会の収支予算は、大科目に大別し、各大科目においてはこれを中科目に区分するものとする。
- 本会の支出予算の経費の金額は、各大科目の間において相互に流用してはならない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りではない。
決算
第35条
収支決算は、年度末現在の財産目録とともに、監事の監査を経て、年度末終了後2月以内に、総会の承認を受けなければならない。
特別会計
第36条本会は、必要があるときは、特別会計を設けることができる。